郡山地方消防防災協会 安全で安心できる地域をめざして
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 消防用設備等の 点検 ・ 報告 について
   消防法では、消防用設備の定期的な点検と消防機関への
報告を義務付けています。
(消防法第17条3の3)  
 
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           点検等のご相談は、当協会登録事業所へ! 
点検報告はなぜ必要か?
 建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは、平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。
点検報告はいつ行うのか?
  点検の内容に応じて定められています。
機器点検 → 6カ月ごと  外観や機器の機能を確認
総合点検 → 1年ごと    機器を作動させて、総合的な機能を確認
点検実施者の資格は?
  防火対象物の用途や規模により、次のように定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者
 @延べ面積1,000u以上の特定防火対象物
  ・・・デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
 A延べ面積1,000u以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの
  ・・・工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
 B特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、直通階段が2以上設けられていないもの
防火対象物の関係者
 上記以外の防火対象物 
 どのような消防用設備等を点検するのか?
消火設備・・・消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備など
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備など
●消防用水・・・防火水槽など
●避難設備
・・・救助袋・緩降機・誘導灯など
●消火活動上必要な施設・・・排煙設備・連結送水管など
 不良箇所があった場合は?
  すみやかに改修や整備をしなければなりません。
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             当協会点検登録登録事業所はこちら 
 
 罰則  ◆維持義務違反
  ●消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は
   30万円以下の罰金又は拘留
  ●その法人に対しても上記罰金(消防法第44条12号、第45条第3号)
   
   ◆点検報告義務違反
  ●点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は
   30万円以下の罰金または拘留
  ●その法人に対しても上記罰金(消防法第44条11号、第45条第3号)
   
 
 消防用設備等の
 点検及び点検結果の報告は
   防火対象物関係者の義務です。
 
 
 



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