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点検等のご相談は、当協会登録事業所へ! |
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建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは、平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。
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消防法により、点検の内容に応じて定められています。
●機器点検 → 6ケ月ごと 外観や機器の機能を確認
●総合点検 → 1年ごと 機器を作動させて、総合的な機能を確認 |
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●消火設備・・・消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火
設備など |
●警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備など |
●消防用水・・・防火水槽など |
●避難設備・・・救助袋・緩降機・誘導灯など |
●消火活動上必要な施設・・・排煙設備・連結送水管など |
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すみやかに改修や整備をしなければなりません。 |
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当協会点検登録事業所はこちら |
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維持義務違反
●消防用設備等の維持のために必要な措置をしな
かった者は 30万円以下の罰金又は拘留
●その法人に対しても上記罰金
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点検報告義務違反
●点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
は30万円 以下の罰金または拘留
●その法人に対しても上記罰金
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